米国問題

活動内容

<活動方針>
「昨年の活動概要」
 2025年は26名がメンバー登録をし、年に6回の定例研究会をリアルとオンライン(Zoom)のハイブリッド方式で行い、その後それぞれ懇親会(ネットワーキング)(合計6回)を行った。また、LESIのLegal CounselのRussell Levine氏を迎えて拡大研究会をハイブリッド方式で行い、更に、米国特許商標庁の元長官のKappos氏ら一行(The Naples Roundtable Delegation)からの米国問題WGとの意見交換会を持ちたいとの要望があり、意見交換会を実施した。米国問題(関西)WGメンバーも希望者はZoomにて参加した。その結果、研究会・拡大研究会・意見交換会の合計参加者数は延べ145人、懇親会は6回、延べ72人が参加し活発に活動することができた。また、年次大会において欧州問題WG、米国問題(関西)WGとのジョイントワークショップを開催した。

 2025年の定例研究会では、次のCAFC判決について解説とディスカッションを行った。また、ホットなトピックスなどについても紹介し議論した。

[CAFC判決]
・「侵害訴訟において被告が無効理由としていなかった特許非適格性を理由として特許無効と判断した地裁の判決を地裁裁量の濫用であるとして破棄したCAFC判決」(Astellas Pharma Inc. v. Sandox Inc., Fed. Cir. Nos. 2023-2032, -2063, -2089; September 18, 2024)
・「限定を含む組成物(Composition of Matter)特許について、Alice最高裁判決の基準(2ステップフレームワーク)を適用し、101条の適格性欠如と判断したITCの決定を否定したCAFC判決」(US Synthetic Corp. v. ITC, Fed. Cir. No. 2023-1217; February 13, 2025)
・「Pre-AIAの先行技術の日は特許出願公開日ではなく特許出願日であるとしたCAFC判決」(Lynk Labs. Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., Fed. Cir. No. 2023-2346; January 14, 2025)
・「IPRエストッペルとシステムアートに関するCAFC判決」(Ingenico Inc. et al. v. Ioengine, LLC, Fed. Cir. No. 2023-1367; May 7, 2025)
・「逆均等論を用いて非侵害とした地裁判決を覆したCAFC判決」(Steuben Foods, Inc. v. Shibuya Hoppmann Corp. et al., Fed. Cir. No. 2023-1790; January 24, 2025)
・「クレームに内在する性質を入れている場合の自明性判断に関するCAFC判決」(Cytiva Bioprocess R&D AB v. JSR Corp., et al., Fed. Cir. Nos. 2023-2074 and others; December 4, 2024)
・「損害賠償額に関するExpert証言の採否などに関する地裁の裁量権の逸脱を判示して地裁に損害賠償額算定審理を差し戻したCAFC判決」(Ecofactor, Inc. v. Google LLC, Fed. Cir. No. 2023-1101; May 21, 2025)
・「AIA下のDerivation手続きについてCAFCが初めて取り上げたCAFC判決」(Global Health Solutions LLC v. Marc Selner, Fed. Cir. No. 2023-2009; August 26, 2025)
・「真核細胞についてのゲノム編集技術(CRISPR-Cas9)の先発明争い(インターフェアランス手続き)における発明の着想(Conception)についてのPTABの判断に誤りがあるとして審理を差し戻したCAFC判決」(The Regents of the University of California, University of Vienna, Emmanuelle Charpentier v. The Broad Institute, Inc., Massachusetts Institute of Technology, President and Fellows of Harvard College, Fed. Cir. Nos. 2022-1594, -1653; May 12, 2025)
・「Eylea Biosimilarに関する侵害訴訟に Acorda判決(2016) のMinimum Contacts 分析を適用したCAFC判決 (Regeneron Pharmaceuticals, Inc. et al. v. Mylan Pharmaceuticals Inc. et al., Fed. Cir. January 29, 2025)

「当年の活動方針」
 昨年度と同様、あらためて2026年度のWGメンバー登録希望者を募集して31名をメンバー登録した。次のとおりWG活動を行い、引き続き米国の知財関連の判例や法・規則改正の動きをウォッチしていく。
(1)WGメンバーによる調査・研究と相互研鑽により、米国における知的財産関係法制(重要判例を含む)に関する最近の動きやその他知財事情を把握し、メンバーの米国知財知識の深化と実務能力の向上に資する、
(2)事案によっては日本や他国の法制等との対比考察を行うことにより日米(他国)知財実務能力を涵養する、
および
(3)メンバー間のネットワーキングを増進する。

※ワーキンググループに初めて参加を希望される方は、事前にワーキンググループリーダーにご連絡ください。
リーダーの連絡先及びメンバーリストは会員専用ページをご参照ください。非会員の方は事務局(les@din.or.jp)までご連絡ください。
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